SELF&BAEUTYメガミノチカラ

  

 

 

「Self & beauty メガミノチカラ 」 会員規約  

 

第1条(名称)

このサロンは「Self & beauty メガミノチカラ」(以下「当サロン」)と称します。

第2条(運営・管理)

当サロンは株式会社くまのこ堂(以下「会社」)が運営・管理の主体となります。

第3条(目的)

当サロンは会員が当サロンを利用することによって、心身の健康の維持・増進を図ることを目的とします。

第4条(会員制)

当サロンの利用は会員制とします。
当サロンに入会を希望される方は、本規約に基づく入会契約を当社と締結するものとします。本規約及び入会契約は会員として在籍する期間(及び退会後も本規約・入会契約が定める範囲)において有効とします。
会員は入会する際に当サロン の定められた会員種別を選択し、その種別所定の利用範囲に応じて当サロンを利用することができます。
当サロンは会員の種別及びその内容を変更または廃止することがあります。

第5条(サロンの利用)

会員は別途定める会員種別ごとの内容でのみ当サロンを利用できるものとします。なお、自らの種別以外の内容で当サロンを利用する場合は別途料金を支払うものとします。

第6条(入会資格)

当サロンの入会資格は、以下の項目全てを満たした方とします。

①当サロンの趣旨に賛同し、サロン利用規約及び諸規定を守れる方。
②各会員種別において別途定める資格を満たす方。
③年齢満16歳以上の方。ただし未成年者の場合、入会に際し保護者の同意が必要です。
④健康状態に異常がなく、医師等により運動を禁じられていない方。
⑤心臓病、高血圧症、皮膚病、伝染病、精神病及びこれに類する疾患のない方。
⑥妊娠していない方。
⑦タトゥー・刺青が入っている方も利用できます。ただし、過激または広範囲にわたるタトゥー・刺青が入っている方は、ある程度隠すなど他の方に配慮していただき、威圧感を与えないようお願い致します。
⑧暴力団または反社会的な組織の関係者でない方。
⑨過去にスポーツクラブ等、会員制の団体より除名等の処分を受けたことのない方。ただし、除名された際の原因が改善される 等の場合で当サロンが検討した結果、会員資格の取得を認めることがあります。
⑩当サロンによる審査において入会資格が認められた方。

前項各号の要件を欠く方であっても、当サロンの判断により入会を認める場合があります。

第7条(入会手続)

入会を希望する者は所定の申込方法により入会手続きを行い、会社の入会承認を得た上で、定める会費、入会諸費用を納入して会員の資格を得た方を当サロンの会員とします。

第8条(未成年者の取扱い)

未成年者が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

第9条(会員証)

1 会社は会員に対し、会員証を発行します。
2 会員が、当サロン諸施設を利用する時は、会員証を必ずフロントカウンターに提示し所定の手続きをするものとします。
3 会員は会員証を第三者に貸与することはできません。貸与した場合当サロンは、その会員を除名することができます。
4 会員は会員証を紛失した場合には、すみやかに会社に届け出、ただちに所定の手続きを行い再発行を会社に申請するものとします。
5 会員は、会員資格を喪失したときは、すみやかに会員証を返還しなければなりません 。

第10条(入会金・諸会費)

1 入会登録料・諸会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は、会社がこれを定めます。
2 いったん納入した入会金は返還いたしません。
3 いったん納入した諸会費・諸料金等は、退会の場合、退会の申し出がなされた月までの諸会費・諸料金、および事務手数料として1,000円(税抜)を差し引かせていただいた上で、返還いたします。なお、上記計算に当たり、数か月単位または年間単位で入会された場合の諸会費・諸料金割引分は、申し込んであった最後の月の諸会費.諸料金から差し引いた上で計算します。
4 会社は、当サロンの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、入会金・諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。

第10条(諸会費の決済)

会員は当サロンの利用にあたり、当サロンが定める金額の諸会費を所定の方法で支払わなければなりません。諸会費の種類、金額、支払期限及び支払い方法などは 会社 が定めるものとします。
会員は実際の当サロン利用の有無にかかわらず、在籍する限りは所定の諸会費を支払わなくてはなりません。
諸会費は月単位で生じるものとします。ただし初月に限り、日割り計算と致します。
一旦納入された諸会費は、本規約または当サロンが認めるやむを得ない理由がある場合を除き、返還しないものとします。

第11条(会員種別の変更手続き)

会員種別の変更は契約期間満了後に可能となります。ただし、当サロンが別途、承認した場合にはこの限りではありません。
会員が会員種別の変更を希望する場合は、毎月5日(5日が休業日の場合は翌営業日)までに会員本人が会社指定の変更届を提出することにより、翌月1日から会員種類を変更することができます。当サロンの事務手続き上、変更届の提出が5日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。なお、お電話や口頭のみでの申請は受け付けておりません。

第12条(休会)

契約期間満了後に休会が可能となります。ただし、傷病を理由とする休会で、医師の診断書の提出がある場合はこの限りではありません。
会員が休会する場合は、毎月10日(10日が休業日の場合は翌営業日)までに会員本人が会社指定の休会届を提出することにより、翌々月1日から月単位で休会することができます。当サロンの事務手続き上、休会届の提出が10日を過ぎた場合は翌翌々月からの休会になりま す。なお、お電話や口頭のみでの申請は受け付けておりません。
休会届を提出した会員は会員資格の継続のために、当サロンが別に定める金額を支払うこととします。
1回の届け出による休会期間は無期限といたします。
会員は会社指定の書面による手続きにより随時復会できます。この場合、復会月の会費は月の途中であっても全額支払うものとします。

第13条(退会)契約

契約期間満了後に退会が可能となります。契約期間満了前に退会される場合は、契約期間の残月数分の月会費をお支払いいただきます。ただし、妊娠や傷病を理由とする退会で、医師の診断書の提出がある場合はこの限りではありません。
会員が退会する場合は、毎月10日(10日が休業日の場合は翌営業日)までに会員本人が会社指定の退会届を提出することにより、翌月末日限りで退会することができます。当サロンの事務手続き上、退会届の提出が10日を過ぎた場合は翌々月末日をもって退会となります。なお、お電話や口頭のみでの申請は受け付けておりません。
退会手続きが完了するまでの諸会費は、実際の利用がなくてもこれを全額支払わなければなりません。退会申請日を起点とした月会費の日割りや返金は承っておりません。
会員は退会手続きが完了するまでの間の諸会費を支払う義務があり、諸会費に未納金がある場合には全額納付していただいてからの退会手続きとなります。
会員が諸会費を2ヶ月以上滞納し、当サロンの催告を受けたにもかかわらず支払わない場合には退会とします。

第14条(契約期間)

契約期間について、通常契約は入会後3ヶ月間、年間契約は入会後1年間を在籍条件とします。(入会日が1日~25 日の場合は入会月を含めた月数、入会日が26日~31日の場合は入会月の翌月からの月数とします)
契約期間満了日の1ヶ月前までに更新拒否の申請がない場合、同一条件で自動更新され、以後も同様とします。
契約期間満了後は1ヶ月前までに会社指定の書面を提出することにより、いつでも本契約を解除することができます。

第15条(会費の返金)

一旦納入いただいた諸会費は、本規約・入会契約または当サロンが認めるやむを得ない理由がある場合を除き、返金致しません。
妊娠を理由に退会する場合には、その届け出(母子手帳を提示していただきます)がなされた月の月末を退会日とし、支払い済みの翌月会費を返金します。
傷病を理由に退会する場合には、その届け出(施術の禁止であることを証明する医師の診断書を提示していただきます)がなされた月の月末を退会日とし、支払い済みの翌月会費を返金します。

第16条(ビジターの利用)

会員は会員以外の方をビジターとして同伴することにより、当サロンを利用させることができるものとします。
ビジターの方についても本規約は適用されるものとします。
ビジターの方は別途、会社が定める承諾書に承諾し、当サロンが定める諸費用、料金等を支払うものとします。
当サロンは必要と認めた場合、ビジターの方の入場を制限できるものとします。
ビジターの利用に関しては、その資格は同伴の会員資格に準じ、同伴する会員はビジターの行為について連帯責任を負うものとします。

第17条(会員資格喪失)

① 会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。
② 会員が退会したとき。ただし、事前に会社に所定の届出を行うものとします。
③ 会員が除名されたとき。
④ 会員が死亡したとき。失踪宣言をうけたとき。
⑤ 経営上重大な理由により本 サロン を閉鎖したとき。

第18条(資格停止及び除名)

会員が次の各号に該当する場合、当サロンはその会員に対して警告または除名することがあります。

① 会費その他の債務を滞納し会社からの催告に応じないとき。
② 当サロンの名誉、信用を損ねる行為または秩序を乱す行為があった場合。
③ 法令に違反する、または社会通念もしくはマナーに著しく欠ける行為があった場合。
④ 入会書類に虚偽を記載したことが判明した場合。
⑤ 会員資格を取得した後、連絡がとれない等、所在が不明である場合。
⑥ その他、当サロンが会員としてふさわしくないと認めたとき。

第19条(変更事項の届出)

会員は入会後、入会時の登録内容から変更があった場合は速やかに変更手続きを行う必要があります。

第20条(会員資格の相続・譲渡)

会員資格は他の方に相続・譲渡できません。

第21条(諸規則の遵守)

会員は当サロンの利用にあたり、本規約および当サロン内の諸規則を遵守し、当サロンスタッフの指示に従っていただきます。

第22条(禁止行為)

会員は次の行為をしてはいけません。

・他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます)、当サロンスタッフ、当サロンまたは会社を誹謗、中傷すること。
・他の方または当サロンスタッフを殴打したり、身体を押したり、または拘束する等の暴力行為。
・大声、奇声を発する等、他の方または当サロンスタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
・物を投げる、壊す、叩くなど、他の方または当サロンスタッフが恐怖を感じる危険な行為。
・当サロン所有の器具・備品の損壊または備え付け備品の持ち出し。
・他の方または当サロンスタッフに対し、待ち伏せし後をつける、またはみだりに話しかける等の行為。
・無許可での写真・ビデオ撮影・録音や、指定場所以外での携帯電話の使用。
・痴漢、のぞき、露出等、法令または公序良俗に反する行為。
・刃物などの危険物の館内への持ち込み。
・物品販売、営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動または署名活動。
・高額な金銭または貴重品の持ち込み。
・当サロン内の秩序を乱す行為。
・当サロン内への動物の持ち込み。(盲導犬は除外する)
・当サロン内での飲酒・喫煙。
・その他、当サロンが会員としてふさわしくないと認める行為。

第23条(損害賠償)

1 会員は当サロン内において、自己及び自己の所有物(貴重品・私物等)を自らの責任において管理するものとし ます。 当サロン内で生じた盗難・紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。ただし、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、15万円を限度(会社に故意又は重大な過失があった場合を除きます。)として賠償します。ビジターについても同様とします。
2 会員が当サロンの施設利用に際して、会員の責めに帰すべき事由により会員が受けた損害については、会社は一切損害賠償の責任を負いません。ビジターについても同様とします。
3 会員が当サロンの施設利用に際して、会員の責めに帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責任に任ずるものとします。ビジターについても同様とします。
4 本サロンの利用に際して発生した怪我・病気・事故等(死亡等重大事故は除く)については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。ただし、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、原則として15万円を限度(会社に故意または重大な過失があった場合を除きます。)として賠償します。ビジターについても同様とします。
5 会員間に生じたトラブルについては当事者間で解決するものとし、当サロンは一切関与いたしません。

第24条(遺失物・忘れ物・放置物)

1 会員は当サロン内において、自己及び自己の所有物(貴重品・私物等)を自らの責任において管理するものとし、当サロン内で発生した紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。ただし、会社の責めに帰すベき事由があった場合は、15万円を限度(会社に故意又は重大な過失があった場合を除きます。)として賠償します。ビジターについても同様とします。
2 忘れ物・放置物については、原則として1か月間保管した後に処分させていただきます。

第25条(営業時間)

営業時間は別途定めるものとします。但し、臨時に時間を変更する場合があります。

第26条(当サロンの休業)

当サロンは次の各号のいずれかに該当する場合には、当サロンを休業することができます。

・当サロンが定める定休日。
・施設の点検または修繕、増改築によりやむを得ないとき。
・気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
・その他、当サロンが必要に応じ定める日。

第27条(閉鎖および解散)

会社は、次の各号に該当する場合その他必要と認めた場合、当サロンを閉鎖および解散をすることができ、事前に会員に対して1ヶ月前までに告知するものとします。なお、この場合、閉鎖や解散がなされた月の翌月以降の諸会費・諸料金は返還いたします(数か月単位または年単位で入会された場合は、すでにいただいている諸会費・諸料金から、閉鎖や解散が適用された月までの料金を差し引いた残金を返還致します)。

①施設の改造または修理のとき。
②当サロンが企爾し実施する諸活動を行うとき。
③天災、地変、その他の不可抗力により開業が不可能となるとき。
④経営上重大な理由が有るとき。

第28条(入場禁止・退場)

会員およびビジターが次の各号に該当する場合は、その会員およびビジターを当サロンへの入場禁止および退場を命じることができます。

・伝染病に罹患しているとき。
・入れ墨(タトゥーを含む)をされている方。
・飲酒等により、当 サロン の正常な利用ができないと当 サロンスタッフ が判断したとき。
・医師から運動、入浴、施術等を禁じられていることが判明したとき。
・許可なく施設内の撮影・録音行為をしたとき。
・その他第23条各号に準じる行為をしたとき。
・妊娠されていることが判明したとき。
・その他、当サロンの正常な利用ができないと当サロンスタッフが判断したとき。

第29条(諸会費等の変更ならびに運営システム変更について)

当サロンは本規約に基づいて会員が支払うべき諸会費を、社会情勢・経済状況の変動などを参考にして改定することができます。また当 サロン の運営システムについて、会社が必要と判断したときはこれらを変更することができます。
前項に定める会員が支払うべき諸会費および当サロンの運営システムを変更するとき、事前に会員に対して1ヶ月前までに告知するものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。

第30条(本規約の変更)

会社は、必要と認めた場合、本規約の改定を行うことができます。なお、改定を実施するときは、会社は1か月前までに施設内への掲示および当社ウェブサイトにて告知することとし、改定後は、全会員に適用されるものとします。

第31条(細則)

本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は、当サロンが定めるものとします。

第32条(附則)

本規約は2020年11月1日より施行します。

会員ページはこちら

お試し体験ご予約はこちら

お電話はこちら

ページトップ